智創税理士法人神戸事務所
iPhoneロゴ
078-570-0014  

営業時間(9:30〜18:00)土日祝休み

智創税理士法人神戸事務所
iPhoneロゴ
078-570-0014   

営業時間(9:30〜18:00)土日祝休み

HOME | 生前対策について

生前対策について

生前対策のご検討を

生前対策とは 税理士に依頼すべき理由や節税メリット

相続対策の一つとして生前対策を行うことは有益です。生前対策を行うことで税負担を減らし資産を子や孫に承継できる利点があります。その際専門の税理士に依頼するとより効果的、安心して生前対策を行うことができます。
しかしながら生前対策にも色々ありどれがそれぞれの方にベストなのかを判断するのは難しいところがあります。以下では生前対策の概要やメリット、デメリットをご説明しますが、実際のところ制度の内容は複雑ですので税理士と相談することは有益です。
また「相続税のページ」も参照いただき生前対策をご検討ください。

生前対策のイメージ

生前対策のメリット

特例措置により贈与税が節税できる

生前贈与 贈与税の制度の活用
生前対策で一般的によく活用されるのが「生前贈与」です。財産の贈与にあたっては贈与税が課されますが「非課税枠」を使うことで無税で財産を子や孫に譲渡することができます。

【暦年課税制度】

贈与税には110万円の基礎控除があります。一人当たり1年間で110万円までの贈与には、相続税は課税されません。毎年贈与を続ける方法が「暦年贈与」です。

【相続時精算課税制度】

60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与は2,500万円まで非課税になります。ただし相続時には、生前贈与額分を相続額に含めて相続税を支払います。つまりは生前贈与の贈与税を相続時まで先送りする仕組みです。

【教育資金の贈与税の非課税制度】

父母や祖父母から30歳未満の子や孫への教育資金を一括贈与する場合には、1,500万円までの非課税枠があります。注意すべきことは現金を直接贈与するのではなく、子や孫の名義で金融機関に口座を開設してそこに入金し、子や孫は使った教育費の領収書を提出してお金を引き出す手順を踏む必要があります。
(※2023年3月31日まで延長されました)

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」についてダウンロードしてご覧ください。(国税庁HPのPDF)

【配偶者控除の制度】

配偶者への生前贈与で2,000万円までの控除があり非課税となります。
ただし、この制度を使うには以下の条件が必要です。
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること。
贈与される財産が居住用不動産あるいは居住用不動産を取得するための金銭であること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた側が実際に居住しその後も引き続き住む見込みであること。(海外不動産は対象外です。別荘や投資用不動産も本制度の対象外で一時的な居住では適用外です。)

【住宅取得資金なら非課税】

父母や祖父母(直系尊属)から子や孫に対して、住宅の新築・購入・増改築費用を贈与する場合、最大で3,000万円まで贈与税が非課税になります。省エネ住宅や耐震・バリアフリー住宅などに対して非課税枠が大きくなります。
(※2021年3月31日までが贈与期限)
(国税庁からの引用)
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

生命保険に加入
生前対策の一つとして親が被保険者かつ保険料負担者である生命保険金に加入することも有効です。受取人を妻や夫、子どもといった推定相続人にすれば「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を利用して資産を承継できます。相続財産が現預金の場合、全額課税の対象ですが、生命保険金にすることで相続税を節税できるのです。
 
不動産を購入
一般に「相続税の生前対策に不動産購入が有効」と言われます。不動産の相続税評価額は現預金の額より低くなる傾向があり節税につながるからです。
相続税法上、建物は固定資産税評価額が課税の基準になり一般的に土地の評価額は実勢価格の7~8割、建物は新築価格の5~7割になります。現預金と不動産の評価額の差分だけ相続税を節税できます。さらに不動産を賃貸用にすれば貸家・貸地の分、さらに評価額が下がります。そして承継者が一定要件を満たす親族の場合、小規模宅地等の特例で敷地の評価額はさらに下がります。
このように不動産の購入は生前の相続税対策として効果があります。
 
この他、養子縁組や配偶者居住権、遺言を使った方法があります。生前対策をするか否かで相続税は変わるのです。
 
以上、生前贈与をすることで、贈与側の財産は減少しますが財産が減れば、死亡時の相続税も下がります。結果的に納めた贈与税と相続税の総額は、全額を死後に相続する場合に比べると減少し、子世代に少しでも多くの財産を遺すことができることになります。

贈与する相手を自由に選べる

生前贈与は、贈与する人が誰に贈るかを自由に選択できますが財産を生前に贈与しない場合は、死後に法定相続人の間で分割して相続されることになります。
遺言書があった場合も法定相続人には遺留分といって最低限の相続ができる権利が保証されているため、法定相続人が遺留分を請求すればそちらにも遺産が渡ります。
 

贈与する時期を自由に選べる

生前贈与は、贈与する時期も自由に選ぶことができます。
相続の場合は、財産を持っている人が亡くなるまでは、子どもや孫は財産を受け取ることができません。生前贈与の場合、財産を持っている人が望んだ時期に財産を贈ることができます。
高額な学費、新婚生活、新築などまとまったお金が必要なタイミングで贈与することができます。
 

相続トラブルの回避

財産があると、相続時に身内でトラブルが発生する場合があります。生前贈与はそれを回避するためにも有効です。

生前贈与のデメリット

生前贈与に以上のようなメリットがある一方でデメリットが発生する場合もあります。
 

税務署が認めないケース

生前贈与で節税するには、控除や特例のさまざまな条件をクリアする必要があります。条件をクリアできなかった場合、結果的に税務署が認めず通常の贈与税や相続時に相続税を課されることになります。場合によっては延滞税や追徴課税の支払いの可能性も出てきます。
それを避けるには、以下のような対策が必要です。

生前贈与の成立条件
生前贈与が「贈与」として法的に認められるには、
・財産を渡す人と受け取る人の両者の間で「贈与」と認識し「渡す」「受け取る」と合意している
・財産を受け取った人が、それを自由に管理し実際に使えるようになっている
(親が子供名義の口座を作って貯金していても、そのことを子どもが知らなかった場合や親が口座を管理していて子ども自身が預貯金を自由に使えなかったりすれば、税務署はそれは「贈与ではない」と判断します。)
定期贈与とみなされないようにする
特に暦年贈与の場合に「定期贈与とみなされないようにすること」です。 
毎年一定額を継続して贈与していると、税務署は「これはもともとまとまった額を贈与するつもりがあって、節税のために小分けに贈与している」と判断し贈与した総額に対して贈与税を課す可能性があります。
贈与のたびに「一つの贈与ではなくそれぞれ個別の贈与である」と契約書を作成したり時期や金額をバラバラにして贈与する対策が必要です。
贈与した証拠を銀行振り込みや契約書などで残す
生前贈与の証拠として、記録が残る銀行振込で贈与する、または贈与の契約書を作成する。
逆に、現金を手渡しで贈与してしまうと、何の証拠も残らないので、税務署から「本当に控除や特例が適用される生前贈与なのか」「税金が未納なのではないか」と疑われるリスクがあります。

不動産の贈与には贈与税以外の税金が発生する

不動産の場合、控除や特例を使えば贈与税は節税できますが、贈与税以外の税金や手数料が発生します。
登録免許税、不動産取得税などがあげられます。
 

贈与から3年以内に贈与者が亡くなった場合、相続財産に加算される

財産を渡す人が生前贈与をしたとしても、本人が贈与から3年以内に亡くなった場合、死亡時からさかのぼって3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされます。この意味において、財産を所有する高齢の方が生前贈与を検討する場合、早めに行動されるのが良策です。
 
以下の生前贈与の場合は、3年以内でも相続財産に加算されません
・相続や遺贈を受けない人(孫など)に対する生前贈与
・住宅取得資金等の贈与の特例
・教育資金の一括贈与の特例
・結婚・子育て資金の一括贈与の特例
・夫婦間贈与の特例
 

相続税申告の際に計算が複雑になる

贈与された方ががお亡くなりになり、その方が生前贈与をされていた場合、実際の相続税の計算が複雑になります。何らかの間違いや申告の見落としがあれば税務署から調査されることもあります。 
 

遺留分減殺請求される可能性

正しく生前贈与された財産だった場合でも、贈与された人が亡くなった際に、他の相続人がその贈与に不満があれば、遺留分を請求される可能性があります。

生前対策は一般の方には判断が難しい

これまで生前対策についてお話ししましたが生前対策が必要かそうでないかは財産や家族の状況によりますし、実際に取るべき生前対策の内容も異なります。「相続税のページ」でもありますようにそもそもご自分の家の相続に税金がかかるか、から問題は始まります。それ故に税理士に相談するのは有益です。
 

税理士に相談するメリット

相続について、司法書士や弁護士などの士業にご相談されることもあると思われます。税理士については他の士業と異なり「相続財産すべて」を把握します。正味の遺産総額を把握しないと相続税額を算出できないからです。また、遺産分割協議がまとまらないと小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった節税策できません。そのため税理士は、財産や家の状況、相続後を見据えた円満な相続に努めることができるのです。
 
また一番大切なことですが、税理士は相続の申告が発生した場合の相続税の金額を財産の状況から算出でき、さらには必要に応じて事前に節税対策を提案できることです。
 

税理士に相談する際の注意点

相続税のページにもありますように、生前対策も相続を考えた場合の一連の流れであり同じ税理士でも経験、知識、専門性を考慮する必要があります。また費用面でも生前対策にかかる費用もはっきりと決まっていません。相続税が発生するか不安な点から費用に関することまで率直にご相談ください。

・最新の税に関する知識、制度に敏感であること
・実務経験を活かし正確で素早い業務を行うこと
・「元大阪国税局勤務」の特異な経歴を活かすこと
・お客様の気持ちに寄り添い親身になって行動すること
以上、努力していきます。お気軽にご連絡ください。